kuntogel - An Overview
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そうすると、相続税や贈与税の課税回避や節税の名の下に行われる異常な行為でなければ、「課税上弊害がない」と認定することができ、贈与税を課されことはないと判断するのが自然でしょう。実務上も、親子間等の不動産の賃貸借に関して、それが無償で行われていたとしても、贈与税を課していることは通常ありません。
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一方、親から無償や低額で不動産を借りたからといって、子に所得税が発生することはありません。
上で解説したとおり、他者に貸している不動産の相続税評価額は、自用の不動産よりも低くなります。
両親が住む為の家を、子供が借りてあげる事は可能でしょうか。 自分の両親は生活に余裕があるとは言えない
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・光熱費や衛星テレビ等の契約と支払いに関しては、子の名前で契約して子の口座から支払いしている
子に無償や低額で不動産を賃貸した場合には、その不動産に係る不動産所得は赤字になることが多いでしょう。
ただし、注意点としては、親も住宅の一部を取得することになるので、親にも不動産取得税がかかってきたり、毎年、持分に応じた固定資産税や都市計画税などの負担が必要になったりする点が挙げられます。また、将来、親が亡くなって相続が発生した際には、親の持分を相続するかたちになります。子どもが複数人いる場合は、その持分を巡ってもめてしまう可能性がないとはいえませんので、共有を検討する場合は、きちんと家族で話し合った上で決める必要があるでしょう。
しかし、親子どうしであるだけに「ある時払いの催促なし」や「出世払い」といったように、返済や利払いの取り決めをしないケースもみられます。貸付のつもりでも、実質的に贈与とみなされれば贈与税が課税されることがあるため注意が必要です。
無利子で貸付を行った場合は、通常かかるはずの利子を贈与したとみなされます。
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心配しているのは、結局「生前贈与」とみなされ後で贈与税がかかったり、
マイホームの購入や生活援助などの目的で、親から子にお金の貸付をすることはよくあります。